東京都渋谷区の法律事務所「桜丘法律事務所」は、債務整理に関する弁護士費用についてご案内いたします。

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弁護士費用

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以下、全て消費税込

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
任意整理 手数料 1社あたり 22,000円  
報酬金 過払金の返還が受けられた場合 過払金の22%相当額  
自己破産
(個人)
手数料 同時廃止手続きの場合 330,000円
  • 申立費用として、2万円程度が必要となります。
少額管財手続きの場合 330,000円
  • 申立費用として、22万円程度が必要となります。
個人再生 手数料   440,000円
  • 申立費用として、22万円程度が必要となります。
法人・事業者の破産・再生等    
  • 事業内容や事件の内容に応じて、協議して定めます。
 
弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。

弁護士費用の種類

着手金 事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたって委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの
報酬金 事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの
手数料 事務的な手続等を依頼したときに、委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの

弁護士報酬の支払時期

着手金及び手数料 事件又は法律事務の依頼を受けたとき
報酬金 事件等の処理が終了したとき

弁護士費用に関するご質問・ご相談は【TEL】03-3780-0991もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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第二東京弁護士会
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