東京都渋谷区の法律事務所「桜丘法律事務所」は、家事事件に関する弁護士費用についてご案内いたします。

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弁護士費用

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家事事件の弁護士費用

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
離婚等
(金銭請求を伴わないもの)
訴訟
  • 着手金
330,000円〜440,000円  
  • 報酬金
330,000円〜550,000円
  • 交渉
  • 調停
  • 着手金
  • 報酬金
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。  
離婚等
(金銭請求を伴うもの。財産分与、慰謝料等)
訴訟
  • 着手金
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
330,000円
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
  • 事件の経済的利益の額に、左記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。
  • 着手金の最低額は330,000円。
  • 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額。
    但し、事案に応じて増減することがあります。
  • 報酬金
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
  • 交渉
  • 調停
  • 着手金
  • 報酬金
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
 
遺言書作成
  • 手数料
16万5000円〜33万円
  • 遺言内容、財産の複雑さ、調査の有無によって増減することがあります。
後見等申立
  • 手数料
16万5000円〜33万円
  • 財産調査の有無、関係者等の調整の有無によって増減することがあります。後見開始後、後見人に就任した場合は家庭裁判所の審判決定により本人の財産から報酬を受領することになります。
任意後見契約書作成
  • 手数料
16万5000円〜33万円
  • 財産調査の有無、関係者等の調整の有無によって増減することがあります。
任意後見による財産管理等
  • 報酬
月額5万5000円〜11万円
  • 任意後見契約の内容によって増減することがあります。
ホームロイヤー契約・財産管理契約
  • 報酬
月額1万1000円〜5万5000円
  • 見守りや財産管理の内容によって増減することがあります。
死後事務委任契約
  • 報酬
33万円〜55万円
  • 委任事務の内容によって増減することがあります。
遺産相続 審判
  • 着手金
  • 報酬金
金銭請求に準ずる。
  • 遺産のうち争いのない範囲の「経済的利益」は、評価額の3分の1。
  • 交渉
  • 調停
  • 着手金
  • 報酬金
審判に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

弁護士費用に関するご質問・ご相談は【TEL】03-3780-0991もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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第二東京弁護士会
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