任意整理
- 着手金
-
- 5社以下の場合
11万円 - 5社を超える場合
1社増すごとに2万2000円
- 5社以下の場合
- 報酬金
-
- 債権者との合意が成立した場合
1社あたり2万2000円 - 債権者との合意が成立し、
かつ支払金額が減額された場合
1社あたり2万2000円+減額した金額の11% - 債権者との合意が成立し、
かつ過払金の返還が受けられた場合
1社あたり2万2000円+過払金の22%
- 債権者との合意が成立した場合
自己破産【個人】
手数料 (弁護士報酬の額)
同時廃止手続きの場合
330,000円
少額管財手続きの場合
330,000円
備考
申立費用として、2万円程度が必要となります。
申立費用として、22万円程度が必要となります。
個人再生
- 手数料 (弁護士報酬の額)
- 440,000円
- 備考
- 申立費用として、22万円程度が必要となります。
法人・事業者の破産・再生等
- 弁護士報酬の額
- 事業内容や事件の内容に応じて、協議して定めます。
- ※
- 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
弁護士費用の種類
着手金 | 事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたって委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの。 |
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報酬金 | 事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの。 |
手数料 | 事務的な手続等を依頼したときに、委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの。 |
弁護士報酬の支払時期
着手金及び 手数料 |
事件又は法律事務の依頼を受けたとき |
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報酬金 | 事件等の処理が終了したとき |
弁護士費用に関するご質問・ご相談は
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