桜丘法律事務所

弁護士費用

債務整理(以下、全て消費税込)

任意整理

手数料
(弁護士報酬の額)
1社あたり 22,000円
報酬金
(弁護士報酬の額)
過払金の返還が受けられた場合、過払金の22%相当額

自己破産【個人】

手数料 (弁護士報酬の額)

同時廃止手続きの場合
330,000円

少額管財手続きの場合
330,000円

備考

申立費用として、2万円程度が必要となります。

申立費用として、22万円程度が必要となります。

個人再生

手数料 (弁護士報酬の額)
440,000円
備考
申立費用として、22万円程度が必要となります。

法人・事業者の破産・再生等

弁護士報酬の額
事業内容や事件の内容に応じて、協議して定めます。
弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。

弁護士費用の種類

着手金 事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたって委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの。
報酬金 事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの。
手数料 事務的な手続等を依頼したときに、委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの。

弁護士報酬の支払時期

着手金及び
手数料
事件又は法律事務の依頼を受けたとき
報酬金 事件等の処理が終了したとき

弁護士費用に関するご質問・ご相談は
【TEL】03-3780-0991 もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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