裁判員裁判により、裁判員として裁判に参加するために、知っておきたいルールや心構えについて解説いたします。

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裁判員裁判

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裁判員に選ばれたら知っておきたいこと

裁判員裁判

知っておくべき裁判のルール
  • 無罪の推定
  • 証拠裁判主義
  • 立証責任・立証の程度

裁判員に選ばれたからといって,六法を広げて法律の勉強をする必要はありません。
裁判員の仕事は、法廷で提出される証拠を見、検察官や弁護人、被告人の主張を聞いて、事実があったかなかったかを判断したり、刑の重さを決めたりすることです。
法律に関する問題は裁判官が判断しますし、必要な法律に関する知識は、裁判官がみなさんに説明しますのでご安心ください。

裁判員に求められているのは、普段の生活の中でそれぞれの市民が培ってきた「良識」です。
ただ、裁判員のみなさんがその「良識」が裁判に活かす上で、知っておかなければならないことがあります。それは、裁判のルールです。
特に大事な知っておきたいルールは次のものです。

無罪の推定

裁判を受ける人(被告人)は、判決で有罪と宣告されるまでは、その罪を犯した人として扱われてはならないというルールです。
「被告人が裁判にかけられたのは、悪いことをしたからだ」と最初から見てしまいがちですが、刑事裁判のルールでは検察官が集めてきた証拠をもとに、判断者が有罪と決定するまではそう考えてはならないのです。
裁判員は目の前にいる被告人は悪い人であると決めつけず、クリアな目で証拠を見ていく必要があります。

証拠裁判主義

裁判は証拠に基づいて行われなければならない、というルールです。つまり証拠以外の事情を基にして判断してはなりません。
法廷では検察官や弁護人が、裁判員の目の前に証拠を提出し、証人尋問や被告人への質問を行います。裁判員の判断材料はこれらの証拠だけです。

担当する事件が、世間の注目を集める事件であることもあるでしょう。新聞やテレビの報道など、事件に関するさまざまな情報が耳に入るでしょう。
裁判員になったからといって、いっさいの情報を遮断しなければならないわけではありません。しかし法廷では、頭を切り換えて法廷での証拠のみに集中して考えて下さい。
例えば積極的にインターネットで検索して、事件の情報を収集することは避けるべきでしょう。

立証責任・立証の程度

刑事裁判では、被告人が有罪であることを立証するのは検察官の責任です。被告人には無罪を立証する責任はありません。
そして検察官は、常識に照らして間違いないといえるところまで立証しなければなりません。ただ「被告人はやったかもしれない」「被告人の言い分より検察官の言い分の方が信用できる」というレベルでは足りないのです。

検察官は国家権力という強大な力を使って、有罪のための証拠を集めます。しかし一般市民である被告人には、そのような力はありません。
検察官がすべて立証しなければならない、しかも「常識に照らして間違いない」といえるところまで立証しなければならない、というこのルールは、国家と市民との間にある大きな力の差を前提に、市民の自由を守るために作られた、社会の知恵なのです。

裁判で有罪・無罪が争われた場合、裁判員は検察官の立証によって、被告人の有罪が間違いないといえるかどうかを考えて下さい。被告人が有罪であることに疑問が残るときには、有罪ではない=無罪である、という判断を出すことをためらわないで下さい。
検察官に厳しい立証責任と程度を求めることが、私達自身の自由を守っていることをぜひ忘れないでください。

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