桜丘法律事務所

弁護士費用

民事事件

代表的な事件の弁護士報酬の標準額
(以下、全て消費税込)

金銭請求【訴訟】(売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等)
着手金
(弁護士報酬の額)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
330,000円
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
報酬金
(弁護士報酬の額)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
備考
事件の経済的利益の額に、左記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。
着手金の最低額は330,000円。
交渉・調停から訴訟を受任する場合は、
2分の1の額。
但し、事案に応じて増減することがあります。
金銭請求【交渉調停】(売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等)
着手金・報酬金 (弁護士報酬の額)
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
備考
着手金の最低額は110,000円。
不動産【訴訟】(明渡し、賃料増額請求等)
着手金・報酬金 (弁護士報酬の額)
金銭請求に準ずる。
備考
明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1。
不動産【交渉調停】(明渡し、賃料増額請求等)
着手金・報酬金 (弁護士報酬の額)
訴訟に準ずる。
ただし、3分の2に減額することができる。
備考
明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1。
弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

弁護士報酬・費用の種類

着手金 事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめて行くにあたり、委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。
報酬金 事件等が終了したとき(判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく成功報酬です。
手数料 原則として1回程度で終了する事務的な手続等を依頼されたときに、弁護士の委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
日当 遠方の裁判所等に出頭した際にお支払い頂くものです。
実費 事務処理にかかる通信費その他の実費等です。

弁護士報酬の支払時期

着手金及び
手数料
事件又は法律事務の依頼を受けたとき
報酬金 事件等の処理が終了したとき
実際の事件に際し発生する費用については、ご希望に応じて見積もりを出させていただきます。
法テラスの資力基準に該当する方は、民事法律扶助制度の利用も可能です。

弁護士費用に関するご質問・ご相談は
【TEL】03-3780-0991 もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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