桜丘法律事務所

弁護士費用

民事事件

代表的な事件の弁護士報酬の標準額
(以下、全て消費税込)

金銭請求【訴訟】(売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等)
着手金
(弁護士報酬の額)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
330,000円
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
報酬金
(弁護士報酬の額)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
備考
事件の経済的利益の額に、左記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。
着手金の最低額は330,000円。
交渉・調停から訴訟を受任する場合は、
2分の1の額。
但し、事案に応じて増減することがあります。
金銭請求【交渉調停】(売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等)
着手金・報酬金 (弁護士報酬の額)
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
備考
着手金の最低額は110,000円。
不動産【訴訟】(明渡し、賃料増額請求等)
着手金・報酬金 (弁護士報酬の額)
金銭請求に準ずる。
備考
明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1。
不動産【交渉調停】(明渡し、賃料増額請求等)
着手金・報酬金 (弁護士報酬の額)
訴訟に準ずる。
ただし、3分の2に減額することができる。
備考
明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1。
離婚等【訴訟】(金銭請求を伴わないもの)
着手金
(弁護士報酬の額)
330,000円〜
440,000円
報酬金
(弁護士報酬の額)
330,000円〜
550,000円
離婚等【交渉調停】(金銭請求を伴わないもの)
着手金・報酬金 (弁護士報酬の額)
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
離婚等【訴訟】(金銭請求を伴うもの。財産分与、慰謝料等)
着手金
(弁護士報酬の額)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
330,000円
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
報酬金
(弁護士報酬の額)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
備考
事件の経済的利益の額に、左記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。
着手金の最低額は330,000円。
交渉・調停から訴訟を受任する場合は、
2分の1の額。
但し、事案に応じて増減することがあります。
離婚等【交渉調停】(金銭請求を伴うもの。財産分与、慰謝料等)
着手金・報酬金 (弁護士報酬の額)
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
遺産相続【審判】
着手金・報酬金 (弁護士報酬の額)
金銭請求に準ずる。
備考
遺産のうち争いのない範囲の「経済的利益」は、評価額の3分の1。
遺産相続【交渉調停】
着手金・報酬金 (弁護士報酬の額)
審判に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
備考
遺産のうち争いのない範囲の「経済的利益」は、評価額の3分の1。
弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

弁護士報酬・費用の種類

着手金 事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめて行くにあたり、委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。
報酬金 事件等が終了したとき(判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく成功報酬です。
手数料 原則として1回程度で終了する事務的な手続等を依頼されたときに、弁護士の委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
日当 遠方の裁判所等に出頭した際にお支払い頂くものです。
実費 事務処理にかかる通信費その他の実費等です。

弁護士報酬の支払時期

着手金及び
手数料
事件又は法律事務の依頼を受けたとき
報酬金 事件等の処理が終了したとき
実際の事件に際し発生する費用については、ご希望に応じて見積もりを出させていただきます。
法テラスの資力基準に該当する方は、民事法律扶助制度の利用も可能です。

弁護士費用に関するご質問・ご相談は
【TEL】03-3780-0991 もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム