代表的な事件の弁護士報酬の標準額(以下、全て消費税込)
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
金銭請求 (売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等) |
訴訟 |
|
経済的な利益の額が
|
|
|
経済的な利益の額が
|
|||
|
|
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 |
|
|
不動産 (明渡し、賃料増額請求等) |
訴訟 |
|
金銭請求に準ずる。 |
|
|
|
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 | ||
離婚等 (金銭請求を伴わないもの) |
訴訟 |
|
330,000円〜440,000円 | |
|
330,000円〜550,000円 | |||
|
|
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 | ||
離婚等 (金銭請求を伴うもの。財産分与、慰謝料等) |
訴訟 |
|
経済的な利益の額が
|
|
|
経済的な利益の額が
|
|||
|
|
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 | ||
遺産相続 | 審判 |
|
金銭請求に準ずる。 |
|
|
|
審判に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 |
- ※
- 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
- ※
- 上記以外の事件は、上記を基準として定めます。
弁護士報酬・費用の種類
着手金 | 事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめて行くにあたり、委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。 |
---|---|
報酬金 | 事件等が終了したとき(判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく成功報酬です。 |
手数料 | 原則として1回程度で終了する事務的な手続等を依頼されたときに、弁護士の委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 |
日当 | 遠方の裁判所等に出頭した際にお支払い頂くものです。 |
実費 | 事務処理にかかる通信費その他の実費等です。 |
弁護士報酬の支払時期
着手金及び手数料 | 事件又は法律事務の依頼を受けたとき |
---|---|
報酬金 | 事件等の処理が終了したとき |
- ※実際の事件に際し発生する費用については、ご希望に応じて見積もりを出させていただきます。
- ※法テラスの資力基準に該当する方は、民事法律扶助制度の利用も可能です。
弁護士費用に関するご質問・ご相談は【TEL】03-3780-0991もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。